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*このカテゴリーでは「浮気」に関する言 葉の解説を掲載して います。
 この記事では「不倫の慰謝料請求について」に関する情報を提供 させていただいています。
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不倫の慰謝料請求について


不倫とはいったいどういうことなのでしょうか?不倫の定義とはなんなんでしょうか?
「不倫」は法的に言うと不貞行為(配偶者のいる人が自分の意思(これを自由意志という)において配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。)といいます。

肉体関係が自由意志によるものでない場合、例えば奥さんが強姦された場合などは奥さんには自由意志がなく、無理やり肉体関係になったということで不貞行為とはみなされません。
ちなみに強姦罪については女性のみ適用対象となります。

民法770条1項1号より、夫婦間において貞操義務と言うものがあるそうです。配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないという義務ということになります。

以上のことから、デートやメールのみの関係だけでは法的には不貞行為とはみなされないことになります。あくまでも自由意志による肉体関係があったかどうかが論点となります。

よく旦那に浮気された奥さんが浮気相手に慰謝料を請求するケースがあると思いますが、不貞行為が無い場合での浮気による慰謝料請求訴訟が認められる場合は非常に少ないと思います。

慰謝料を請求する際に、相手に対して内容証明で警告する方法もありだとは思います。

不倫についての慰謝料を請求できる条件としては
・配偶者が異性との肉体関係を持つこと。つまり不貞行為があること。
・不倫相手の人が、既婚者と認識した上で不貞行為を行った場合。
・婚姻関係が破綻していないこと。
 (婚姻関係が破綻している場合には、不倫の慰謝料請求は認められていません。)

などです。



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